使用許諾契約書

LICENSE AGREEMENT

使用許諾契約書

インストールの時に表示される契約書、アプリの[ヘルプ]→[使用許諾契約書]と同じ内容です(第15条のお問い合わせ先だけ、このページでは省略しています)。

この使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、本ソフトウェアの販売者(以下「販売者」といいます)が提供するソフトウェア「Jiminie Gantt」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用条件を、お客様と販売者との間で定めるものです。本ソフトウェアをインストールまたは使用する前に、本契約をよくお読みください。

第1条(定義)

1. 「本ソフトウェア」とは、販売者が提供するコンピュータープログラム「Jiminie Gantt」、その更新版、および付属する説明書・サンプルデータなどの一式をいいます。
2. 「体験版」とは、ライセンスキーによる認証を行っていない状態の本ソフトウェアのうち、第4条第1項の体験期間中のものをいいます。
3. 「製品版」とは、ライセンスキーによる認証を行った状態の本ソフトウェアをいいます。
4. 「ライセンスキー」とは、製品版として使用するために販売者がお客様へ発行する文字列をいいます。
5. 「無料版」とは、体験期間が終了した後の、ライセンスキーによる認証を行っていない状態の本ソフトウェアをいいます。

第2条(契約の成立)

お客様が本ソフトウェアをインストールした時、または使用を始めた時に、お客様は本契約のすべての条項に同意したものとみなし、本契約が成立します。本契約に同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストールおよび使用することはできません。

第3条(使用の許諾)

1. 販売者は、お客様に対し、本契約の条件に従って本ソフトウェアを使用する、譲渡できない非独占的な権利を許諾します。
2. 製品版のライセンスは、1つにつき、購入されたお客様ご本人1名が使用できます。ご本人が使用するコンピューターであれば、インストールする台数に制限はありません。
3. ご本人以外の方が使用する場合は、その人数に応じた追加のライセンスが必要です。
4. 法人その他の団体が製品版のライセンスを購入した場合は、その団体がライセンスごとに指定した利用者1名を、前2項の「お客様ご本人」として扱います。その団体は、利用者が退職・異動などにより本ソフトウェアを使用しなくなった場合に限り、そのライセンスの利用者を別の1名に変更できます。
5. お客様は、本契約に基づく権利を、第三者に譲渡・貸与・再許諾することはできません。

第4条(体験版および無料版)

1. お客様は、本ソフトウェアを最初に起動した日から45日間(以下「体験期間」といいます)、体験版として、製品版と同じ機能を無償で使用できます。
2. 体験期間が終了した後は、本ソフトウェアは無料版となります。無料版では、お客様は、本ソフトウェアで作成したデータおよび受け取ったデータを、引き続き無償で閲覧し、PDF形式で出力することができます。ただし、データの作成・編集、一部の出力機能、ロック(パスワード)の設定などは、使用できないか、または制限されます。制限の内容は、本ソフトウェアのヘルプに記載します。
3. 無料版の制限をなくすには、製品版のライセンスキーによる認証が必要です。
4. 無料版でも、お客様が本ソフトウェアで作成したデータは、ファイルへ書き出すことができます。
5. 販売者は、本ソフトウェアの更新により、無料版で使用できる機能および制限の内容を変更することがあります。
6. 体験期間は、1台のコンピューターにつき1回限りです。本ソフトウェアの再インストール、記録の削除・書き換え、コンピューターの日付の変更などの方法によって、体験期間を延長し、または再度取得することはできません。

第5条(ライセンスキー)

1. ライセンスキーは、発行を受けたお客様ご本人だけが使用できます。
2. お客様は、ライセンスキーを第三者に開示・譲渡・貸与・販売し、またはインターネット上などに公開してはなりません。
3. お客様は、ライセンスキーを自己の責任で保管するものとします。紛失した場合の再発行は、販売者が購入の事実を確認できた場合に限り行います。
4. ライセンスキーが本契約に違反して使用されたと販売者が判断した場合、販売者は、そのライセンスキーを無効とすることがあります。

第6条(禁止事項)

お客様は、次の行為をしてはなりません。
(1) 本ソフトウェアを、本契約で認められた範囲を超えて複製すること(ご自身の控えとしての複製を除きます)。
(2) 本ソフトウェアを第三者に再配布・販売・貸与し、または送信できる状態に置くこと。
(3) 本ソフトウェアを改変し、またはリバースエンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブルすること(法令で認められる場合を除きます)。
(4) 体験期間・無料版の制限・ライセンスキーによる認証など、本ソフトウェアの使用を制限する仕組みを回避・無効化し、またはその方法を第三者に提供すること。
(5) ライセンスキーを偽造・生成し、または不正に入手したライセンスキーを使用すること。
(6) 本ソフトウェアの著作権表示その他の権利表示を削除・変更すること。
(7) 法令または公序良俗に反する目的で本ソフトウェアを使用すること。

第7条(知的財産権)

本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、販売者または正当な権利者に帰属します。本契約は、本ソフトウェアの使用を許諾するものであり、これらの権利をお客様に譲渡するものではありません。本ソフトウェアに含まれる第三者のソフトウェアについては、それぞれの使用許諾条件が適用されます。

第8条(お客様のデータ)

1. お客様が本ソフトウェアで作成したデータに関する権利は、お客様に帰属します。
2. 本ソフトウェアは、お客様が作成したデータ・設定・使用状況を、インターネットを通じて販売者または第三者へ送信しません。データは、お客様のコンピューター、またはお客様が指定した保存先にだけ保存されます。
3. データの保管およびバックアップは、お客様の責任で行うものとします。

第9条(サポートおよび更新)

1. 販売者は、本ソフトウェアに関するお問い合わせに、販売者が定める方法・範囲で対応します。ただし、すべてのお問い合わせへの回答、および不具合の修正を保証するものではありません。
2. 販売者は、本ソフトウェアの更新版を提供することがありますが、その義務を負うものではありません。
3. 販売者は、事前に告知したうえで、本ソフトウェアの提供またはサポートを終了することがあります。その場合でも、認証済みの製品版は、引き続き使用できます。

第10条(無保証)

本ソフトウェアは、現状のまま提供されます。販売者は、本ソフトウェアについて、不具合が無いこと、特定の目的に適合すること、お客様の使用環境で正しく動作すること、および計算結果・出力内容が正確であることを保証しません。

第11条(責任の制限)

1. 販売者は、本ソフトウェアの使用または使用できなかったことによってお客様に生じた損害(データの消失、業務の中断、逸失利益を含みます)について、責任を負いません。
2. 前項および前条にかかわらず、販売者が責任を負う場合であっても、その範囲は、お客様に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、かつ、お客様が本ソフトウェアの対価として支払った金額を上限とします。
3. 前2項の定めは、販売者の故意または重大な過失による損害には適用しません。また、消費者契約法その他の法令により責任の制限が認められない場合は、その法令が認める範囲でのみ適用します。

第12条(契約の終了)

1. お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、販売者は、何らの催告なく直ちに本契約を解除し、お客様による本ソフトウェアの使用を終了させることができます。
2. 本契約が終了した場合、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちにやめ、本ソフトウェアおよびその複製をすべて削除するものとします。
3. 本契約が終了した場合でも、お支払いいただいた対価は返金しません(法令により返金が必要な場合を除きます)。
4. 第6条、第7条、第10条、第11条、第14条の定めは、本契約の終了後も効力を有します。

第13条(契約の変更)

販売者は、必要と判断した場合、本契約の内容を変更することがあります。変更後の契約は、本ソフトウェアの更新版に添付する方法、または販売者が適切と判断する方法でお知らせし、お客様がその後に更新版をインストールまたは使用した時から適用します。

第14条(準拠法および管轄)

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
2. 本契約または本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合は、訴額に応じて、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(お問い合わせ先)

本契約および本ソフトウェアに関するお問い合わせ先は、本ソフトウェアに付属する使用許諾契約書(インストール時の画面、およびメニューの[ヘルプ]→[使用許諾契約書])に記載しています。

制定日: 2026年10月12日
改定日: 2026年10月17日